社会保険労務士法人Wewill労務事務局です。
本日は、マイナ保険証についてお話したいと思います。
2024年12月2日に従来の健康保険証は廃止が決まっており、12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります。
現在お持ちの健康保険証は、退職等で資格喪失されない限り、2025年12月1日まで使用することができます。
現在のマイナ保険証の普及率は6.56%と依然と低くなっていますが、利用することにより、たくさんの利点があります。転職・結婚・引越しをしても、新しい健康保険証等の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。また、マイナンバーカードを用いて、診療・薬剤情報、処方情報、調剤情報、薬剤情報、健診等情報、医療費通知情報を閲覧することが出来るようになりますので、初めて診療を受ける病院でもより良い医療を受けることが出来るようになります。診察代が高額になってしまう場合に、高額療養費制度があります。高額療養費制度は、1ヵ月にかかる医療費が自己負担額を超えると超えた分が払い戻される制度です。従来の保険証では、限度額適用認定証の申請をし、発行まで1週間ほど要しています。その後一旦窓口で医療費を立て替え、後日、加入する健康保険に高額療養費を申請する形ですが、マイナ保険証を利用すると保険証を提示する際、「限度額情報の提供」に同意すれば、窓口での負担は自己負担限度額までになります。
マイナ保険証をお持ちでない方が、医療機関を受診される場合には資格確認書を発行することができます。現在の保険証と同じくらいのサイズで、診療を受ける際に医療機関に提示をするとこれまで通りの保険診療を受けることができます。有効期限が4~5年となっており更新が必要になります。
2024年12月2日以降の健康保険のお手続きについてですが、入退社の際の得喪のお手続き等は変わらず行う必要があります。
このような法改正に伴うご相談も承っております。ご相談お待ちしております。
マイナ保険証活用について
2024年6月24日 | We willグループ