社員教育における研修の注意点

社員教育における研修の注意点

2023年5月21日 | We willグループ

社会保険労務士法人We willの鈴木です。
 社員教育の一環として、従業員の方に講習会などの参加を積極的に行っており、講習会がお休みの日に行われることもあるかと思います。講習会などへの参加が、使用者の指示命令により参加した場合には、参加時間は労働時間となりますので、賃金の支払いが必要となってきます。
 しかし、講習会などへの参加が完全に労働者の自由となっている場合には、労働時間には当たらず、賃金の支払いは必要なくなります。
 自由と言っておきながら、下記のような事実がある場合には注意が必要となります。
①出欠を人事の考課の要素に加えて、賃金に影響させている場合
②出席者に手当を支給している場合
③業務遂行の必要上、どうしても出席しなければならない場合
④出席しなかった社員に上司が欠席の理由を聞くなど暗に出席を強制している場合
これらに該当すると、使用者による暗黙の指示命令があったものとして労働時間となります。
また、法定休日に行われた場合には、休日労働となってしまいますので、こちらにつきましても注意が必要となります。

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