2023年3月29日 | We willグループ
社会保険労務士法人Wewill 労務事務局です。
最近はだいぶ暖かくなってきて、外に出る機会が増えてきましたね。今年から花粉症デビューをしてしまいまして、外に出る足取りも重くなってしまっています。
さて、このブログをお読みの方の中には、支店を有する会社に勤務する方もいらっしゃると思います。今回は、36協定の締結についてです。
事業所が一つのみの会社であれば、当然のことながら、本社のみの協定の締結で大丈夫なのですが、本社以外に支店がある場合には、各事業所について協定の締結を行わなければなりません。これは、36協定などの労使協定や就業規則の作成届出義務などの労働基準法の定める適用の単位は、会社の単位ではなく、本店・支店・営業所などの事業場単位となるためです。
労使協定などの煩雑な業務のアウトソースをお考えの方は、是非、社会保険労務士法人We willにご相談ください。