働き方の多様化

働き方の多様化

2023年1月31日 | We willグループ

 はじめまして。社会保険労務士法人We willの鈴木です。よろしくお願いいたします。
 昨今の働き方の多様化により、パートタイマーなどの時間労働者の比率が多くなり、時間単位年休の導入を検討される方が多いと思います。
 有給休暇は、原則一日単位で取得するものですが、労使協定を締結することにより、年5日の範囲内で時間単位での取得が可能となります。
 労使協定には、①対象労働者の範囲、②時間単位年休の日数(5日以内)、③時間単位年休1日分の時間数、④1時間以外の単位とする場合の時間数について定めなければなりません。
 また、年次有給休暇は2年間有効で、使われなかった分は翌年に繰り越されることとなりますが、使われなかった時間単位有給の取得できる日数の枠については繰り越されず、翌年も5日になることに注意が必要です。
 管理簿の作成など、煩雑な事務も多いかと思います。煩雑な事務をアウトソースすることにより、事務体系のスリム化を図ってみてはいかがでしょうか?

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